「あなたが売却する居住用不動産は何年間所有していますか?」
居住用財産を譲渡した時に譲渡益が発生した場合、一定要件を満たしていれば
【所得税・住民税】の税を通常よりも低い税率で計算する事が出来ます。
この軽減税率は不動産の"所有期間"が大きくかかわります。売却する前に、売却予定の居住用財産を「何年間所有しているか」を正確に確認しなければなりません。
【軽減税率の概要】
所有期間が"10 年"を超える居住用財産を譲渡して譲渡益が出た場合、通常の税率ではなく、軽減税率を適用して所得税・住民税を計算する事が出来ます。但し、譲渡所得の金額は 6000 万円が上限となります。
6000 万円以下の部分に関しては通常よりも低い税率で税金を計算する事が出来る制度
です。この軽減税率で最も気を付けて頂きたい点は"所有期間"です。所有期間の算定を、
不動産を取得した日から譲渡する年の 1 月 1 日までの期間で計算します。
あなたの居住用財産の所有期間を確認した時、「今年の 3 月で所有期間が 10 年だ」という時は売却をするのを来年まで待って下さい。同年の 3 月以降に売却しても 10 年を超える
所有期間と認定されませんので軽減税率の適用が認められません。
来年 1 月 1 日以降でないと所有期間 10 年と認定されませんので軽減税率が適用されませんのでご注意下さい。
不動産売却時の譲渡税率(所得税・住民税)
課税長期譲渡所得の金額 | 所得税(復興税含む) | 住民税 |
6000 万円以下の部分 | 10.21% | 4% |
6000 万円を超える部分 | 15.315% | 5% |
居住用財産の範囲
・現に居住している家屋やその家屋と共に譲渡する敷地の譲渡の場合
(譲渡する年から過去 3 年以内に居住の用に供しなくなった家屋を含む)
・災害で滅失した居住用家屋の敷地だった土地など
(譲渡する年から過去 3 年以内に居住の用に供さなくなったものに限られます。)
・転居後に家屋の取り壊した場合、転居してから 3 年後の 12 月 31 日まで、取り壊し後
1 年以内か、いずれか早い日までに譲渡する場合
(取り壊し後にその敷地を貸付けたり、事業のように供したりすると適用外になります。)
※セカンドハウス、複数の不動産を所有している方は居住用に認定されない場合もあります。
適用できない場合
・配偶者、直系血族、生計を一にする親族等に譲渡する場合
・譲渡する年の前年もしくは前々年に譲渡した居住用財産について、既にこの特例を適用していた場合。
・3000 万円の特別控除の特例を除き一定の譲渡所得の課税の特例を適用する場合。
この軽減税率は【3000 万円の特別控除】との併用が可能です。
特別控除と軽減税率を併用した場合、大きく節税する事が可能です。
税務署は節税方法を教えてくれないので、自身で知識を身につけなければなりません。
制度の概要、併用の可否等を正確に確認して頂き、あなたの居住用不動産を最大限、
有効活用して下さい。