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空き家の賃貸借情報提供サービスに係る「グレーゾーン解消制度」

空き家の賃貸借情報提供サービスに係る宅地建物取引業法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用

 

2018年2月7日に経済産業省より、空き家を所有しその賃貸を希望する者と空き家を賃借したい者からそれぞれ登録を受け、空き家所有者の情報と賃借希望者の情報を提供する事業を検討している事業者より、当該事業が、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する「宅地建物取引業」に該当するか否かについて照会がありました。

関係省庁が検討を行った結果、回答が出ました。

 

簡単に言うと、空き家の所有者Aと空き家を借りたいBのマッチングサイトを運営する際に、この運営者(以下照会者)に宅建業は必要かどうか。と言うことだと思います。結論から見ると、これは宅建業に当たらないと言う回答。今まではグレーゾンだった部分が明確化された

ようです。

 

これを受け新規事業のアイデアとして他業種からの参入は十分にありえます。

しかし、ここで一つ問題が・・・・

 

それは、確かに仲介などの業務は行っていませんが、賃借人が社会的反抗勢力等の場合には

空き家の所有者はそれ相応の覚悟を持つ必要があります。

なぜなら、こういったマッチングサイト運営者は「仲介ではない、自己責任です。」を切り札にもち、最後まで責任を取ることはないと考えられます。

 

確かに我々不動産業者が介入すると最終的にお金がかかりますが、「お金で解決できるなら」

という考えは必要だと思います。何と言っても「タダほど怖い物はない」と言います。

 

以下に、今回回答された

空き家の賃貸借情報提供サービスに係る宅地建物取引業法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用

に関する記事を引用・紹介いたします。

 

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引用:経済産業省ホームページ

 

 

空き家の賃貸借情報提供サービスに係る宅地建物取引業法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~

 

 

本件の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

今般、空き家を所有しその賃貸を希望する者と空き家を賃借したい者からそれぞれ登録を受け、空き家所有者の情報と賃借希望者の情報を提供する事業を検討している事業者より、当該事業が、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する「宅地建物取引業」に該当するか否かについて照会がありました。

関係省庁が検討を行った結果、以下の回答を行いました。

本件では、(1)照会者は空き家の調査を行わず、また独自に取得した物件情報を登録するものではないこと、(2)サービス登録者が相手先を検索する際に、特定の登録情報の提供や助言を行わないこと、(3)空き家のリノベーションをする際にも、その提案は賃借希望者の要望を受けて行うものではないこと、(4)空き家所有者又は賃借希望者が選択した宅地建物取引業者に契約の媒介を依頼すること、(5)照会者は内覧に関与しないとされていることから、新事業活動は契約の成立に向けてあっせん尽力する行為には該当せず、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の媒介をするものではないため、「宅地建物取引業」に該当しない。

これにより、宅地建物取引業法の適用範囲が明確化され、新たなサービスの創出及び拡大に繋がることが期待されます。

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は国土交通大臣となります)。

 

担当

商務・サービスグループ サービス政策課 サービス産業室長 藤井
担当者:中村、上原
電話:03-3501-1511(内線4021~6)
03-3580-3922(直通)
03-3501-6613(FAX)
(本制度のお問い合わせ先)
経済産業政策局産業構造課長 蓮井
担当者:迫田、阿部
電話:03-3501-1511(内線2531~5)
03-3501-1626(直通)
03-3501-6590(FAX)

公表日

平成30年2月7日(水)

 

引用:経済産業省ホームページ